少額短期保険 (保険全般)
保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間1年(損害保険は2年)以内の保険のみを行う保険事業を少額短期保険といいます。 設立資本に10億円が必要な保険会社に比べ、1000万円の資本金で設立が可能な少額短期保険業は、これまで規制のなかった無認可共済廃止に伴う受け皿的な新しいカテゴリーとして設けられました。
保険用語Web辞典に戻る保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間1年(損害保険は2年)以内の保険のみを行う保険事業を少額短期保険といいます。 設立資本に10億円が必要な保険会社に比べ、1000万円の資本金で設立が可能な少額短期保険業は、これまで規制のなかった無認可共済廃止に伴う受け皿的な新しいカテゴリーとして設けられました。
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