一部損 (保険全般)
地震などにより損害を受け、主要構造部の損害の額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合をいいます
(家財の場合は損害額が家財の時価の10%以上30%未満のときをいいます)。
※ 主要構造部とは(建築基準法第2条第5号)
壁、柱、床、はり、屋根または階段をいい、建築物の構造物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、
廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
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