保険業法 (保険全般)
保険業法とは、保険業を行う保険会社に対して定めらた法令のことです。
保険事業の免許主義、基礎書類認可による監督方式、事業主体を株式会社と相互会社の2つに限定、他事業の禁止、生命保険と損害保険の兼営の禁止などの規定が設けられています。
昭和14年3月に公布、翌年1月から施行されました。
関連:保険業法
保険業法とは、保険業を行う保険会社に対して定めらた法令のことです。
保険事業の免許主義、基礎書類認可による監督方式、事業主体を株式会社と相互会社の2つに限定、他事業の禁止、生命保険と損害保険の兼営の禁止などの規定が設けられています。
昭和14年3月に公布、翌年1月から施行されました。
関連:保険業法