
金融庁は2月下旬にも、現在信託銀行が提供している「遺言信託」などの信託商品について、生命保険会社、損害保険会社による販売を解禁する。
今回の解禁では営業員による勧誘や店頭での販売を認める。
高齢化社会を背景に相続対策を望む保険契約者が増えており、販路拡大で利便性を向上させる狙いだ。
また利益相反といった問題が発生しなければ、銀行と同様に「信託兼営」を認めるかどうかも今後の検討課題にする。
信託商品の代理販売や事務代行を認める制度は「信託代理店」と呼称されている。
2004年の信託業法改正では証券会社に信託販売を解禁したが、生損保は見送っていた。
2年前の保険金不払いで問題となった内部管理体制の整備も一段落したことから、金融庁は関連政省令を改正し、保険会社にも信託商品の販売を認めることにした。
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