
金融庁は9月末に全面施行される金融商品取引法に合わせ、銀行や保険会社に対して、子会社方式で一部のファンド事業を解禁する。
自らのローン債権などを投資対象とするファンドや、議決権のない優先株で運用するファンドの募集・運用を認める方針。
ファンドの担い手が一段と広がることで、国内のファンド市場拡大効果が期待できるという。
これまで銀行や保険会社はグループの関連会社などを通じたファンド事業は認められていたが、
より資本関係の深い子会社によるファンド事業は認可されていなかった。
金融庁は金商法の政省令を整備するなかで金融界からの要望を受け、この部分を当初案から修正。
銀行法や保険業法の関連規則を改定し、ファンド事業の一部を解禁する。
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