
火災保険とは、お家が燃えて建物や家財が損害を被った場合に、損害の程度に応じて保険金が支払われる保険です。
ここまではどなたもご存知のお話しですね。
火災保険の種類によっては、強風やひょう、雪による損害が補償されたり、洪水などによる損害が補償される商品もあります。
一定条件以上でないと補償が受けられなかったり、支払われる保険金に限定額が設定されているケースもあったりするので、
まずは火災保険の基本的仕組み、注意点から見ていきましょう。
住宅用の火災保険の場合、火災保険は、<建物>と<家財>それぞれに契約することが必要です。
家財を対象とする火災保険を契約する場合で、高価な貴金属や宝石、美術品などは、
申込みの際に、申込書に<明記>しないと補償の対象とならないケースがあるので注意してください。
「え!? うちには高価な絵や宝石なんて無いよ!」と言われる方が多いのですが、ちょっと待ってください。
たとえば結婚されている方なら、結婚指輪だってあるじゃないですか!
大切な思い出は失われなくても、失ったものは元には戻りません。
契約時によく補償内容を確認して、もしものときに後悔することのないよう正しく契約しましょう。
隣家からの「もらい火」によりお家が燃えてしまった場合、「火事を起こしたお隣さんが悪いのだから、賠償してもらえるのでしょう?」というお話しも良く聞きます。
ですがこれは間違えなのです。
「失火の責任に関する法律」では、火を出した者に重大な過失が認められなければ損害賠償責任は生じないと定められています。
つまり、大切な財産は自分で守らなくてはいけません。火災保険でしっかり対応させましょう。
住宅を銀行などから融資を受けて購入する際に、あわせて火災保険を契約する場合があります。
この場合、建物のみ補償の対象とする契約が一般的で、家財について触れられていないことが多くあります。
家財に対する損害を補償するには、家財を対象とする火災保険を別に契約しておかなくてはいけませんので注意してください。
「地震の時でも、他の家からの延焼で自分の家が燃えた時は、火災保険で補償してくれるでしょう?」と言われる方も多いのですが、これも間違いです。
地震や噴火、津波による火災は、火災保険とセットで地震保険を契約しないと補償されません。
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執筆者:菅井保険事務所
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